1. 打越町の不法投棄について
2. 安全について
〇この問題につきましては、ことしの第2回定例議会の一般質問でも一度取り上げました。場所を再度確認します。
この航空写真は、1985年ごろのものですが、話の対象は、打越町の国道16号バイパス中谷戸出口脇から北野台5丁目手前までの土地のことで、ここには過去に廃棄物や土砂などが大量に不法投棄された経過があります。
質問に入る前に、前回の質問での答弁内容について、おおまかに確認をいたします。
まず、東京都との関係についてですが、
1、当該箇所に関して、中核市移行に伴い、東京都から引き継いだ資料は平成13年以降のもので、これ以前に関しては、都に再確認したが保存されているものがない。
2、これについては、引き継ぎに際して処分されてしまったものではないと確認している。
3、引き継いだ資料によると、コンクリートがら、鉄くず、自動車、古タイヤなど、投棄された廃棄物は1,400トン程度あると推測されている。
4、東京都との協力体制については、中核市移行において、東京都から産業廃棄物の事務を引き継ぐときに確認書を取り交わしており、この中で不法投棄や指導中の懸案事項については、技術的助言や情報提供など、必要な協力を東京都からもらうことを取り決めている。
次に、現在の当該地の状況については、当該土地を購入した小池建材が資材置き場にするために、この土地の廃棄物の撤去作業を実施しており、撤去されている廃棄物の分別処理に関して、適正に処分されていることを確認している。なお、作業期間については未定であるが、確認された廃棄物については、撤去するよう指示している。
次に、この土地の廃棄物に対する認識と市の見解に関しては、1つ、現場状況を知る限り、不法投棄に当たると考えている。投棄量、投棄内容について、現場状況を把握するとともに、土壌や水質など、周辺への生活環境の支障の有無の調査を実施したい。2つ目、当該地の不法投棄を行った実行行為者と、その処分を委託した排出事業者について調査し、処理責任を求め、改善命令などの処分を考えており、処理が進まない場合には、法に基づく支障の撤去など、強い措置も考えている。
大体このような答弁をいただきました。
Qまず、今の現地の状況についてお聞きしますが、現在はどのような状況となっているのか、お聞かせください。
A現在の土地所有者である事業者が、本市の指導に従い、適正に廃棄物の撤去処理を継続して行っている。具体的には、表面に投棄されていた車両や鉄くずなどの廃棄物を分別処理するとともに、地中から掘削した廃棄物を大型機械のふるいにかけて、コンクリートがらや廃プラスチックなどの品目ごとに細かく分別し、処理を行っている。
Qこの不法投棄されたごみや土砂に関して基本的な市の認識を確認しますが、現在の土地所有者である小池建材は実に誠実に、次々に土の中から出てくるごみの片づけを行ってくれています。
この土地の現在の所有者は、ごみも一緒に買ったという理論になるのか見解をお聞かせください。
A以前の土地所有者が都の指導のもと、地歴、土壌調査を行っており、その資料は土地売買の際、事業者に引き継がれたことを確認している。また、本市に対して仲介の不動産業者から情報公開請求があり、地表面にコンクリートがらや鉄くず、自動車、古タイヤなどの廃棄物が1,400トン程度あることを伝えているので、廃棄物処理を承知の上で事業者が購入したものと認識している。
Q6月の一般質問の答弁では、当該地の不法投棄を行った実行行為者とその処分を委託した排出業者について調査し、処理責任を求め、処理が進まない場合には、法に基づく支障の撤去など、強い措置も考えているということでした。
現在、片づけを行っている小池建材は、不法投棄を行った実行者ではなく、当該地を資材置き場にする目的の測量などのために整地をしているだけです。御自身の所有地となっていますので、表面上のごみは片づけていますが、市の答弁にあった不法投棄の実行行為者でも排出業者でもありません。
ここに不法投棄をした犯人の調査状況についてお聞きしますが、都から引き継いだ資料や現地に残されたごみの中にある車両の車体番号などから調査をされていると思いますが、その結果についてお知らせください。
A都から引き継いだ資料によると、以前の土地所有者が何らかのかかわりがあると思われるが実行行為者の特定には至っていない。また、放置してあった車両から原因者を調べたが有力な手がかりはつかめていない。
Q犯人が特定できない場合、また、既にその実態が世の中にない場合に関してお聞きいたしますが、そのような場合、不法投棄されたものについては、誰の責任で片づけることとなるのでしょうか。
A廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理責任者は排出した事業者に全ての責任があり、不法投棄については実行行為者と排出事業者に処理責任があると定められている。しかしながら、実行行為者や排出事業者が不明や特定できない場合、土地利用者や所有者が跡地利用をする目的に処理することが多いようである。
Qこの土地が劇的に変化したのは、国道16号バイパスの工事時期を挟んだ昭和60年代後半から平成元年あたりにかけてであることは、過去の航空写真からはっきりと見て取れます。この時代は廃棄物に関しては、東京都の権限で指導を行っていました。この当時を知る地元の方々は行政が現地に入っていたことを覚えています。
当時の行政対応に関して確認しますが、廃棄物に関しては東京都の権限でしたが、実際に行われている場所は八王子市です。この場合、当時の東京都の対応と八王子市の対応、双方の関係はどのようになっていたと御認識でしょうか。
A中核市移行以前は、市に一般廃棄物の処理責任、都に産業廃棄物に関する指導監督権限があった。当時、どのような対応をされたか、記録がないためわかりかねるが、一般的に市民から産業廃棄物不法投棄などの苦情が市に寄せられた場合、現場を確認した後、都に情報提供を行い、調査、指導の対応をお願いしていた。
Qこの問題について地元で取り組んでおられる方とお話しした際、過去の経過についてお聞かせいただきました。今お話ししている土地の不法投棄に関しては、以前から東京都や八王子市に問題提起をしていたが、具体的かつ積極的な対応は、双方ともとってくれなかった。また、1980年から1990年代ごろには、ここの不法投棄だけではなく、打越町の至るところで、明らかに土地の不正利用である産業廃棄物処理業などが多く発生し、この問題に関しても行政に訴えたが積極的な対応をしてくれなかったと、当時のさまざまな写真や資料をもとに説明をいただきました。
このころの行政の対応に地域の方々は不信感を持っており、今回明るみに出たこの土地の対応について、非常に心配しています。この問題に関しては、明らかに下地があります。中核市となるに当たって引き継いだ当該地の東京都の資料は、平成13年より最近のものしかなく、引き継ぎに際して、それ以前の資料が処分されたわけではないことを確認しているという答弁をいただきましたが、私にはこの事実がどうもうさん臭く感じます。処分したと言っているものは今さら出てくるものではないでしょうが、地元の方々の話や彼らの手元に残っている資料と行政側に残っている資料が合致しません。
中核市移行に伴い、東京都と確認書を取り交わしており、この中で過去の不法投棄や懸案事項については、事実的助言や情報提供など、必要な協力を東京都に求めることができることになっているということですが、私の前回の一般質問以降、東京都に対して、この土地の不法投棄の実態の解明や対応に関して協力を求めるなど、接触を持ったかどうかお聞かせください。
A前回の一般質問以降、この土地の不法投棄の実態解明に向け、都の担当者に情報提供を依頼することはもとより、本市と都の定期連絡会の場で都へ協力をお願いした。
Q東京都に求めた内容と、東京都の対応についてお答えください。
A都に求めた内容は、平成13年度より以前の資料が存在するか確認し、調査を再度お願いするとともに、当時の担当者など、事情を知っている職員に実行行為者や排出事業者の特定、指導内容などにつき、聞き取り確認をお願いした。残念ながら、新たに資料の発見には至らず、当時の指導内容などを記憶している職員は不明とのことであった。
◎引き継がれた資料のファイルを一度見せていただいたのですが、本当にきれいに平成13年からなのです。私はその前のファイルは絶対にあると思っています。再度、東京都にこの辺の協力を求めていただきたいと要望します。
Q少し打越町の現場から離れますが、私が知っている限りでも八王子市内には、他に不法投棄が行われたであろう場所、また、うわさの場所が複数あります。八王子市内に東京都から同様、または類似のケースで引き継がれている場所はどのくらいの数があるのか。また、そのうち実行行為者が特定できないものは何件あるのかについてお聞きします。
A中核市への権限移譲に伴い、都から引き継いだ市内にある比較的規模の大きな不法投棄懸案現場は、約20件ある。この現場と同様に、実行行為者や排出事業者が不明であったり、実行行為者の死亡、行方不明など、連絡がとれない案件が6件ある。
Q中核市になるに当たっての権限移譲には負の部分もあると常々申し上げてきましたけれども、不法投棄の問題はまさしく負の部分に当たると思います。
さて、現在の打越町の土地の所有者である小池建材は、先ほども申しましたが不法投棄の原因者ではありません。原因者ではない方に、現在不法投棄されたものの処分を指示しているということは、法的根拠から考えると何の拘束力もないということになります。あくまでも自主的に片づけを行っている事象に対して費用も出さずにもっと取れという指示を出しても、このような状況がいつまでも続くという保証は何もありません。あくまでも原因者を特定し、その者にその責任を問うのが本筋です。そのためには、不法投棄された当時の権限者であった東京都の協力を全面的に要請し、対処方法や行政側の管理監督者としての責任についても明確にする必要があると思います。当時の管理者であった東京都の責任の所在について、どのように考えていますか。
A廃棄物処理法では、産業廃棄物を排出する事業者みずからの責任において処理することが定められており、本件不法投棄についても、排出事業者と実行行為者など原因者に処理責任があると考えられている。都は、区域内における産業廃棄物の状況把握と、適正な処理のため必要な措置を講ずることに努める責任があったと認識している。
Q打越町の不法投棄の現場の対応に関しては、東京都との確認書に基づいて、協力体制を構築し、もっと積極的に調整を行っていただき、何とか原因者が判明するところまでやっていただきたいと思います。また、この場所に対する方針を明らかにして、周辺住民、それから土地の所有者に丁寧に説明することを、スピード感と計画性を持って取り組んでいただくことをお願いします。
理事者にお聞きしますが、打越町の不法投棄現場及びこれを含めた市内の類似事象に対する取り組み方についてのお考えをお示しください。
A【駒沢広行副市長】
市民の生活環境を脅かす不法投棄については、絶対に許すことのできない行為であると認識しております。不法投棄の懸案現場については、引き続き東京都へ情報提供を求めるとともに、技術的助言を受けながら、適正な廃棄物処理を指導徹底し、問題解決に向けて努力してまいります。
〇平成28年9月10日12時5分ごろ、八王子市暁町二丁目で八王子市公園課発注の暁町緑地擁壁補強工事において、感電死亡災害が発生しました。私は社会人となって30年近くの間、みずから現場作業を行ったり工事の発注や現場管理の仕事にずっと携わってきました。また、町田市の労働基準監督署の工事現場指導の仕事をさせていただいた時期もありました。自身の経験から、この事故のことを考えてみますと、起こるべくして起きた事故であり、現場の安全管理体制と安全に対する意識が著しく低いと感じました。発注者である市の安全に対する考え方が非常に甘いと感じたということを質問の冒頭に述べさせていただきます。
〇まず、この工事の工事内容と事故状況を簡潔に御説明いたします。
都立小宮公園の西側に位置している暁町緑地の擁壁にひび割れが生じているものの補修のため、ボーリングマシンにより擁壁に対して直角に削孔し、その穴にモルタルを注入し補強する作業で、アンカーは約6メートルの深さまで挿入するものが166ヵ所、4.5メートルの挿入が47ヵ所。工期は平成28年6月29日から同11月18日まで。請負金額3,516万円。受注者は八王子市内に本社のあるライチ株式会社でした。
事故は擁壁の削孔した穴に長さ7メートルほどのアンカーを作業員5人で挿入作業中、アンカーの擁壁挿入部と反対側の端部が6,600ボルトの高圧線の被覆を傷つけ、通電し感電したものです。死亡したのは二次下請けの作業員1名、感電して重体が1名、軽傷が2名でした。電柱の一番上に敷設してあるのが6,600ボルトの高圧線です。地上面から10メートル以上の高さにあります。どうして触れたのかといいますと、このパネルの絵のとおり、擁壁は2段になっており、1段目と2段目の間の空間に足場を組み、作業床をつくって作業をしており、作業場所は実質的にはかなりの高所となっており、実際には足場の高さは電線と大して変わらない高さまで来ていたということです。
Q市の現場対応についてですが、工期に入った本年6月29日以降、事故のあった9月10日までの期間に市の担当課の職員が工事管理などで現場に立ち会った実績はありますか。それはどの作業工程で何回行っているのか、お答えください。
A工事着手から事故の前日までに、準備工の工程では近隣自治会等の挨拶やのり面の支障木の枝払いのための現地立ち合いで計3回。先端拡大型補強工の工程では、使用するアンカーの材料検査であるとかアンカー削孔作業の確認でそれぞれ1回。事故までの間に計5回監督員が現場に行っている。
Q今回の死亡災害はアンカー挿入時に発生していますが、まず、事前準備作業の足場組み立てのことをお聞きします。この足場材は、道路側、この写真で言いますと緑色のフェンスがある外側からユニックかクレーンを使用して釣り上げて電線をオーバーハングして搬入したのではないかと想像しますが、いかがでしょうか。お答えください。
A足場材の搬入は緑地の一番東側にある電柱から民家に出ている引き込み線、これの上空を緑地の下段の一隅に設置したクレーンを使用して足場で使用する材料等を搬入したとのこと。
Q電線をオーバーハングしてユニックやクレーンを使用する作業では、過去から電線に接触する事故が多く発生しているので、電力会社に作業に入る前の日程で連絡をもらい、事前に危険を回避していただくことは、現場作業に従事している方なら常識になっていると思います。皆さんは街中で電線に黄色い防護がされたり、黄色い旗で注意喚起をしている状況を見たことがあると思いますが、電線に接近する場合はそのような防護をしてもらいます。電力会社に防護の相談をすれば、1週間から10日くらいで該当区間の電線の防護をしてくれます。費用は、防護間の損料だけで、この損料は太さにもよりますがおおよそ2.5メートル当たり1ヵ月200円から300円程度、依頼者側の防護工事の工事費の負担はなく、安価な設定になっています。この現場では、足場材の搬入のみならず、足場組み立ての際も電線に接触していたのではないかと推測できるような場所ですけれども、ここに電線防護が全く施されていないのはなぜか、お答えください。
A電線防護をなぜ行わなかったかということに関しては、重要な事故原因の1つであると考えており、現在、警察において捜査中であり、労働基準監督署では調査中であるため、現時点で私がお答えすることは控えさせていただく。
〇お答えをいただけませんでしたので、私からコメントをいたしますが、施工者側にも監督者側にも電線に対する危険意識が全く欠落していたことは、現場状況と作業内容を考えれば火を見るより明らかだと申し上げておきます。
この現場には、感電以外にも危険がありました。
まず、作業を行っていた足場上には未使用のアンカー、足場材、単管パイプやクランプなどの資機材がたくさん置かれていました。しかし、これが結束するとかネットや柵を設けるなどの落下防止策すらされていませんでした。10月14日午前9時55分ごろ、港区六本木のマンションの足場解体作業中、長さ1.5メートルの単管パイプを落下させ、それが通行人の男性の頭に突き刺さるという死亡事故がありました。この現場も足場の下は歩道になっています。一般の方が普通に通行する場所です。また、この足場上の作業床には、縦方向の単管パイプに横方向の渡りをとっていない場所があり、安全帯を掛けるロープなども張られていませんでした。さらに、足場の昇降は、昇降用階段が設置されておらず、これらを総合的に考えると、人の落下防止策も不十分でした。現場状況についてまとめますが、この現場は、感電、墜落、落下物により第三者を巻き込む公衆災害はいとも簡単に発生する状況にあったということが言えます。
さらに問題視すべきは、目的は何であれ、市の職員が5回も現場に行っているのに危険だらけの現場で安全施策に関して何の改善も指示した形跡がないことです。職員の安全意識の欠如、このことをしっかりと認識していただきたいと思います。
Qこの工事に際しては、請負会社から施工計画書及び安全計画書が提出されていると思いますが、その中に電線防護や墜落防止などの事故防止に関する記載があったのかどうかお答えください。
A施工計画書の中には、安全管理などの記載はございましたが、電線防護、落下防止などについての記載はなかった。
Q計画書が現場実態に合致しているかどうかについては、どのように確認をしているのか教えてください。
A施工計画書は工事現場の概要、工程表、現場組織表、施工方法、安全管理方法など、契約図書で記載内容を定めている。施工計画書については、仕様書に定めた項目が記載されているか、また工期内に完了する工程となっているか、工事を行うための体制となっているかを確認している。計画書どおりに施工されているかについても、作業工程などにより必要に応じてチェックをしている。
〇計画書どおりに施行されているかを、必要に応じてチェックしているということですけれども、計画書に電線防護についての記載がなかった、だから現場で防護を行っていなかったことに気がつかなかったということにはなりません。計画書にないことを現場で見て何が足りないのか、何が危険なのかを察知して、的確な指導を行えなくては監理員とは言えません。安全計画書を確認する担当者に現場を安全に進めるための知識が足りなければチェックするだけ無駄です。
この現場はきちんとした安全監理がされていれば、貴重な人の命を失うような難しい現場ではなかったと思います。ずさんな安全監理の犠牲になられた方のことを思うと、私はとても悔しい思いでおります。
Q市の請負工事の管理体制についてお聞きします。請負工事を発注もしくは管理などを含めて何らかの形で関与をする部門はどの程度あるのか、部署名などを挙げて説明願います。
A工事発注に関連する所管は、工事の対象となる施設等を管理する事業担当所管と、設計や監督を行う工事担当所管がある。平成27年度の発注実績では、これらを合わせて20の部、49課となっている。主な部署としては、財務部管財課・建築課、水循環部下水道課、まちなみ整備部住宅政策課・公園課、道路交通部建設課、学校教育部施設管理課、生涯学習スポーツ部スポーツ施設管理課等がある。
Q発注実績で20部49課はかなり多いと感じます。それぞれに異なった所管で管理する請負工事に対して、安全管理に関して統一した指導を行うような工夫はされているのかについてお聞きします。
Aそれぞれの担当所管では、安全管理に対して計画書や受注者が作成する施工計画書及び労働安全衛生法等の関連法令に基づき、安全に留意しながら工事を実施している。また、工事現場においては、ショベルローダー等の重機の運転や鉄骨の組み立てなど、多くの作業において免許の取得や講習の受講等が義務づけられており、それぞれの基準に従って施工している。
Q現場に携わる職員の安全に対する意識、知識の醸成についてお聞きしますが、この意識、知識の醸成はどのように行われているのか、お答えください。
A職員の安全意識の醸成については、事故を防止する上で大変重要なことと認識している。担当所管でのOJTのほか、リスクアセスメント研修を実施するなど、職員の安全意識の啓発を通じて、事故の再発防止に努めている。また、事故や災害が発生した場合は、総務部の安全衛生管理課で情報を集約し、各事業所の安全衛生委員会に報告するなど情報発信に努め、情報の共有化を図っている。
Q安全意識の醸成は、どこの所管が総合的に責任を持って行っているのか教えてください。
A安全意識の醸成については、まず業務を担うそれぞれの担当所管が責任を持って行うほか、全庁的な面では安全衛生管理課、職員課も情報の発信や研修など、それぞれ安全意識の観点から醸成に取り組んでいる。
Q今回の質問では請負工事の安全に絞っていますけれども、安全に関してはさまざまな切り口があります。職員の意識、知識の醸成という話をしましたが、これも請負工事だけではなくて、例えば非常災害時の対応や清掃車の運行、日々の直営作業や現場出向における安全対策など日常の業務のいたるところに危険は潜んでおり、そういったものに対する安全意識の醸成というのは、常に目配りをしておく必要があると思います。こういった安全全般に対して総合的に担当する所管は存在しているのかどうか教えてください。
A日々の業務の中に危険が存在しているというのは認識している。市のさまざまな業務の安全管理については、各担当所管それぞれきちんと責任を持って管理監督をしている。また、職員の安全衛生や事故の情報の共有化などを、安全衛生委員会を中心に安全衛生管理課が支援、それから啓発などを積極的に行っている。
〇続けて5点ほど市の安全管理について請負工事、職員の安全意識の醸成などを含めて、その認識や取り組み状況についてお聞きしました。お答えは、予想通り、各所管に任せてきちんとやっていると、概ねそういう内容だったと感じます。しかし、前半に取り上げてさまざまにお話ししたとおり、実際の現場ではだめだったということですね。結局のところ、やっているやっていると言いながら、現場が不安全であるということは、八王子市が行っている安全は、行っていることが身になっていないのか、足りないのか、的外れなのかということになると厳しく申しあげておきたいと思います。
Q民間企業では、安全と品質管理は最重点課題です。現代社会において社会的信頼を築くためには、安心・安全な会社で高品質な結果を出すことが必須であり、ゼネコンなどの現場、車や家電などの生産工場などの区別なく、安全品質管理部を各部署の最上位に位置させて、社内共通の安全に対する考え方、教育を徹底する、そういった取り組みをしています。それらを念頭に置けば、各所管に任せ切りで安全意識が高揚したり充実してくるなどという考えは甘いと思います。
日本の企業は過去の犠牲者から反省を学び取り、現場の安全に真剣に取り組んでいます。世の中の企業が安全に対してどのくらい強い意識を持って取り組んでいるのか、まずはしっかりと学んでいただき、それをすぐにでも生かすべきだと思います。
そのためには、八王子市にも所管の枠を超えた安全部を設置し、統一した考え方のもとに展開してもらうことが望ましいのですが、せめて今すぐにこの事故を機会に安全について深く再考していただき、安全意識の醸成に向けた取り組み方を見直すべきだと考えますが、お考えをお聞かせください。
A市では、今回の暁町の事故を契機に、建設工事での安全管理の重要性を再認識し、事故後速やかに建設工事等事故防止連絡会を9月27日に立ち上げ、総務部、まちなみ整備部、道路交通部など事務部門、技術部門の関係所管が集まり、事故の再発防止、職員のスキル向上、労働基準監督署の連携などについて現在議論を行っている。部門を越えて統一した安全意識の醸成に取り組むためにも、職員研修の実施なども検討していきたいと考えている。